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遺言状を開封すると無効になってしまうか。

相続の豆知識 2018.11.07

 

 

遺言状を見つけて、間違えて開封してしまったという福岡県大牟田市のお客様から伺ったケースです。

 

開けると違法になるのかなど、法的な問題や対処法について紹介します。

 

遺品などを整理していてたまたま遺言状を見つけてしまい、何となく開けてしまった場合に気になるのが開けると違法になるのか、故人の残した遺言が無効になってしまうのかです。

 

 

遺言状家庭裁判所で相続人の立会いの下、開封することと法律で決められています。

 

故人が生前に遺言状を誰かに預けていた場合でも、勝手に開けてはいけないという決まりになっているのです。

 

特に封筒に遺言者名前日付け押印がされている場合は開封してはいけません。

 

遺言状の中身に名前や日付けなどが書かれていなくても、成立要件を満たした有効な遺言状として評価されるからです。

 

勝手に開封してしまうとその証拠が無くなってしまうのです。

 

これに違反した場合には罰金として五万円が課せられるケースもあります。

 

ですが遺言状を開封したとしても、遺言自体が無効になることはありません。

 

罰金は課せられることはあっても、財産の相続はきちんと行われます。

 

 

ただし他の相続人に改ざんを疑われたり、遺言状に手を加えたなど何らかの疑惑を持たれてしまう可能性はあります。

 

疑いの目を向けられないためにも開けてしまったときには、家庭裁判所に行ってすぐに検認手続きをすることです。

 

 

遺言状の検認は相続人全員に遺言の存在とその中身を知らせるために行われ、家庭裁判所が遺言状の日付けや署名、形状や訂正箇所などの事実を明らかにするために行います。

 

 

また誰かが遺言状の中身を書き換えたり、すり替えたりしないためにも家庭裁判所が確認するのです。

 

 

手続きをして検認証明書がないと遺言状に基づいて不動産の登記が出来なかったり、相続するときにトラブルが起きたりもするので積極的に検認手続きはするようにします。

 

 

さらに疑いを晴らすためにも他の相続人と一緒に行くと安心です。

 

万が一開封してしまったときには焦らず、正しい手続きをするようにします。

 

最もしてはいけないのが、封を開けた人物を分からなくしたり、再び糊付けしてしまうことです。

 

それこそ証拠を隠滅したとして遺言状のすり替えや改ざんが疑われ、最悪の場合は相続人の資格も失うことになるので注意します。

 

 

開けてしまったら小細工などはせずに正直に家庭裁判所に届け出をし、他の相続人にも経緯をきちんと説明することが重要です。

 

 

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