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遺言状の違いを解説いたします

終活 2017.10.30

先日のコラムで、遺言状には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証明遺言」の3つがあることをご紹介させていただきました。

そこで本日は、これらの遺言書はどのような方法で作成されるのかとメリットデメリットについて解説していきたいと思います。

 

(1)自筆証書遺言

【作成方法】

本人が「全文」「日付」「氏名等」を“直筆”で書いて押印したもの。印鑑は実印でなくても可。パソコンでの作成や録音データなどは遺言書として認められません。

 

【作成場所】

どこで書いても問題はありません。

 

【証人】

必要ありません。

 

【署名捺印】

本人が行います。

 

【家庭裁判所の検認】

必要になります。

 

【メリット】

自分の都合がいいときに書くことができて、費用がかかりません。

 

【デメリット】

しっかりとした内容を書いておかないと無効になる場合がございます。また、家庭裁判所の検認が必要になります。

 

(2)公正証書遺言

【作成方法】

本人が口述して公証人が筆記していきます。実印、印鑑証明書、身元証明書、相続人等の戸籍標本、登記簿標本などが必要になります。

 

【作成場所】

公証人がいる公証役場になります。公証人が自宅に出向くことでも可能ですが、別途費用がかかります。

 

【証人】

二人以上の証人が必要になります。

 

【署名捺印】

本人、公証人、証人の捺印が必要になります。

 

【家庭裁判所の検認】

不要です。

 

【メリット】

遺言書が公証役場に保管されるため紛失などの不安はなくなります。また家庭裁判所の検認手続きの必要がなくなります。

 

【デメリット】

作成に手間と暇がかかるうえに、費用が掛かってきます。

 

(3)秘密証明遺言

【作成方法】

本人が遺言書を作成して署名捺印したのち、遺言書を封じて遺言書と同じ印鑑で封印します。その後、公証人の前で本人遺言であることと住所氏名を宣言して、公証人が日付と本人が述べた内容を記載することで完成します。代筆やパソコンでの作成も認められます。

 

 

【作成場所】

公証人がいる公証役場になります。公証人が自宅に出向くことでも可能ですが、別途費用がかかります。

 

【証人】

二人以上の証人が必要になります。

 

【署名捺印】

本人、公証人、証人の捺印が必要になります。

 

【家庭裁判所の検認】

必要です。

 

【メリット】

公正証書遺言とは違って遺言の内容は「秘密」にしたままにしておけます。ですが、存在そのものは認知されているので、偽造や書き換えの不安はなくなります。

 

【デメリット】

自筆遺言書と同じくしっかりとした内容を書いておかないと無効になる場合がございます。また、家庭裁判所の検認が必要になります。

 

3つの遺言書にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

終活に向けて、ご自身に一番有効な遺言はどのタイプなのかを考えてみるものいいかもしれませんね。

 

遺品整理WEST WEB担当