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自筆証書遺言を書くときに注意点10個

終活 2017.12.08

当コラムでは、「遺言書」について何度か取り上げてきました。

遺言書には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があって、

それぞれに特徴があることをご紹介いたしました。

 

そこで今回は、一番書くことが簡単な「自筆証書遺言書」を

作成する際に「これだけは絶対に押さえておかないといけない10個のポイント」をごご紹介いたします。

 

1:文章の最初に「遺言書」と明記します。「遺言」ではなく「遺言書」と書いてください。

 

2:全部の文章を手書きで書いてください。パソコンを使ってしまうと「自筆証書遺言書」の場合は法的に無効な遺言書になってしまいます。

 

3:相続人を指定して、遺産の配分を書きます。簡潔に明記するとわかりやすくなります。

 

4:不動産に関しては、記憶で書くのではなく登記簿標本を確認してそのままに記載してください。

 

5:通帳などの情報は、銀行名に加えて支店名と口座番号を書いてください。

 

6:指定した遺産以外に財産(株券やゴルフの会員権)がある場合は、その分け方も明記してください。

 

7:遺言書の内容について「どうしてこうしたいのか」の理由を書いておくと遺されたご家族が遺産配分などを理解しやすくなります。

 

8:日付は正確に記載してください。「〇月吉日」などでは無効になります。

 

9:個人で書いてください。連名になると無効となります。

 

10:実印、または普段使いの認印で捺印してください。

 

この10点を押さえておけば、「自筆証書遺言書」が法的に無効になることはありません。

 

遺言書は遺されたご家族の道しるべになるものです。

こちらをご参照いただいて、終活してみてはいかがでしょうか。

 

遺品整理WEST WEB担当

 

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