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相続税を滞納した場合はどうなるのでしょうか?

相続の豆知識 2017.12.14

以前。このコラムでは相続税の算出法や払い込む時期についてご紹介させていただきました。

払えない場合は、物納が可能であることもご説明したかと思います。

 

では、「払えない」場合はどうなのでしょうか?

 

相続税の支払い期限は、被相続人の死後10カ月以内となっています。

それまでに“現金で一括”して納めなければなりません。

それができない場合、延滞税が発生してしまうんです。

 

延滞税の額は、状況によって変わってきますので、詳しい内容は国税庁のホームページでご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

 

期限までに一括で払えないと「絶対に延滞税がかかる」のかというとそうではないのです。

条件を満たして入れは分割支払う「延納」が可能となります。

延納は、相続税を1年に1回ずつ支払っていくもので、

延納期間は、相続財産の不動産の割合で5~20年間の範囲とで決まっていきます。

延納にも利子税が付きますが延滞税よりはかなり安くなっているので、

“条件”が満たされているのでしたら、必ず活用したい制度です。

延納についても国税庁のホームページが詳しいので、こちらをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm

 

また、相続税でご注意いただきたいのは、自分以外の相続人の相続税額も連帯して納付しなければいけない義務が定められている点です。

知らないうちに相続税が滞納され、延滞税を支払わなくてはならなくなってしまうことも…

「自分は収めたから大丈夫」ではなく、最後までしっかりと対応することが大切です。

 

ちなみに延納が認められる“条件”につきましては、

 

・相続税が10万円を超える

・納付期限間までの納付が困難である事由がある

・延納税及び利子税の額に相当する担保を提供する

・相続税の納付期限までに延納申請書を提出する

 

こちらになっていますのでご参照ください。

 

遺品整理WEST WEB担当

 

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