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相続対策としての生命保険

相続の豆知識 2017.10.20

こちらのコラムで生命保険が相続対策となることを何度かご紹介いたしました。

そこで本日は、なぜ生命保険が相続に活用できるのかを解説いたします。

 

まず大前提として生命保険は、その契約内容によって、相続人が受け取った保険金の内で「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が発生します。

単純に非課税枠が増えるので、相続税の金額が減ることになります。

 

また生命保険のもう一つの利点として、法定相続分との遺産と別物とできるので、相続人以外を受取人として指定すると、法定相続人以外に遺産を渡すことが可能になるんです(相続人以外に渡す場合は非課税枠には当たらなくなります)。

 

さらに、“現金を遺す”という点も重要です。

故人の預金などは相続の協議が終わらないと使うことができないからです。

死亡保険金が現金として受け取ることができる生命保険は、葬式費用や相続税納付の資金として使えます。

 

 

最後になりますが、生命保険は相続トラブルを未然に防ぐことにも活用できます。

税理士の方にうかがうと相続としてあまりよくない形の一例として

「土地を分ける」ことが話題に上ります。

土地は、土地の所有者の100%が納得しないと使えないように定められているので、所有者のうち1人でも反対するひとが出ると売却することはできません。

「土地」と「同価値のお金」を分けて相続するための資金として生命保険が活用できるんですね。

 

さまざまな用途に活用できる生命保険ですが、その有効性から今後は規制がかかってくるかもしれません。

 

生命保険の情報には注目しおいて損はないですよ。

遺品整理WEST WEB担当